結婚( けっこん ) と離婚( りこん )

結婚( けっこん )

国際( こくさい ) 結婚( けっこん ) では、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) の国( くに ) の法律( ほうりつ ) で、両方( りょうほう ) の国( くに ) で結婚( けっこん ) の手続( てつづ ) きをする必要( ひつよう ) があります。必要( ひつよう ) な書類( しょるい ) や、外国( がいこく ) 人( じん ) の国籍( こくせき ) がある国( くに ) での結婚( けっこん ) の手続( てつづ ) きについては、結婚( けっこん ) の届出( とどけで ) をする市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) 、日本( にほん ) にある大使館( たいしかん ) か領事館( りょうじかん ) に確認( かくにん ) してください。

①大使館( たいしかん ) ・総領事館( そうりょうじかん ) リスト

  • 日本人( にほんじん ) と外国( がいこく ) 人( じん ) の結婚( けっこん ) の場合( ばあい )
    婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) や婚姻要件具備証明書( こんいんようけんぐびしょうめいしょ ) などの必要( ひつよう ) な書類( しょるい ) を、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のどちらかが住( す ) んでいる市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) か、日本人( にほんじん ) の本籍( ほんせき ) がある市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) に出( だ ) します。そうすると、「婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) (婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) を役場( やくば ) が受( う ) け取( と ) ったことを証明( しょうめい ) する紙( かみ ) )」をくれます。それで外国( がいこく ) 人( じん ) の国籍( こくせき ) がある国( くに ) での結婚( けっこん ) の手続( てつづ ) きをします。
  • 外国( がいこく ) 人( じん ) 同士( どうし ) の結婚( けっこん ) の場合( ばあい )
    日本( にほん ) のやり方( かた ) で結婚( けっこん ) する場合( ばあい ) は、婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) やそれ以外( いがい ) の必要( ひつよう ) な書類( しょるい ) を、結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のどちらかが住( す ) んでいる市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) に出( だ ) します。そうすると、「婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) (婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) を役場( やくば ) が受( う ) け取( と ) ったことを証明( しょうめい ) する紙( かみ ) )」をくれます。それで結婚( けっこん ) する二人( ふたり ) のそれぞれの国籍( こくせき ) がある国( くに ) での結婚( けっこん ) の手続( てつづ ) きをします。

婚姻要件具備証明書( こんいんようけんぐびしょうめいしょ )

外国人( がいこくじん ) が役場( やくば ) に出( だ ) さなければならない書類( しょるい ) です。大使館( たいしかん ) や領事館( りょうじかん ) でもらいます。外国語( がいこくご ) だったら、日本語( にほんご ) の翻訳( ほんやく ) を付( つ ) けます。翻訳( ほんやく ) した人( ひと ) の名前( なまえ ) も書( か ) きます。

離婚( りこん )

日本( にほん ) に住( す ) んでいる外国( がいこく ) 人( じん ) も、日本( にほん ) で離婚( りこん ) したときは、役場( やくば ) に離婚届( りこんとどけ ) を出( だ ) します。また、外国( がいこく ) 人( じん ) の国籍( こくせき ) がある国( くに ) にも届出( とどけで ) をしなければなりません。必要( ひつよう ) な「離婚届( りこんとどけ ) 受理( じゅり ) 証明書( しょうめいしょ ) (離婚届( りこんとどけ ) を役場( やくば ) が受( う ) け取( と ) ったことを証明( しょうめい ) する紙( かみ ) )」をもらいましょう。
詳( くわ ) しいことは、離婚( りこん ) の届出( とどけで ) をする市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) 、日本( にほん ) にある大使館( たいしかん ) か領事館( りょうじかん ) に確認( かくにん ) してください。

①大使館( たいしかん ) ・総領事館( そうりょうじかん ) リスト

  • 日本人( にほんじん ) と外国( がいこく ) 人( じん ) の夫婦( ふうふ ) の場合( ばあい )
    日本( にほん ) の法律( ほうりつ ) で離婚( りこん ) します。二人( ふたり ) とも離婚( りこん ) してもいいと思( おも ) っている場合( ばあい ) は、市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) での「協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) 」、どちらかだけが離婚( りこん ) したがっている場合( ばあい ) は、家庭( かてい ) 裁判( さいばん ) 所( しょ ) が関係( かんけい ) する「調停( ちょうてい ) 離婚( りこん ) 」や「裁判( さいばん ) 離婚( りこん ) 」になります。でも、外国( がいこく ) 人( じん ) の国籍( こくせき ) がある国( くに ) の法律( ほうりつ ) が「協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) 」を認( みと ) めていない場合( ばあい ) は、市( し ) や町( ちょう ) の役場( やくば ) で離婚( りこん ) の届出( とどけで ) ができないので、外国( がいこく ) 人( じん ) の国籍( こくせき ) がある国( くに ) でも離婚( りこん ) しなければなりません。
  • 外国( がいこく ) 人( じん ) 同士( どうし ) の離婚( りこん ) の場合( ばあい )
    夫婦( ふうふ ) の国籍( こくせき ) が違( ちが ) う場合( ばあい ) は、日本( にほん ) の法律( ほうりつ ) で離婚( りこん ) します。でも、協議( きょうぎ ) 離婚( りこん ) ができるかどうかは国( くに ) によって違( ちが ) います。また、国( くに ) によって、手続( てつづ ) きも違( ちが ) います。

婚姻( こんいん ) 届( とどけ ) 、離婚届( りこんとどけ ) を出( だ ) すのと一緒( いっしょ ) に、いろいろな届出( とどけで ) もしなければなりません。特( とく ) に、日本人( にほんじん ) や永住者( えいじゅうしゃ ) と結婚( けっこん ) して、配偶者( はいぐうしゃ ) としての在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を持( も ) っている外国( がいこく ) 人( じん ) は、その配偶者( はいぐうしゃ ) と離婚( りこん ) したときは、離婚( りこん ) から14日( か ) 以内( いない ) に出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) に届出( とどけで ) をしなければなりません。そのまま日本( にほん ) にい続( つづ ) けると、在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) が取消( とりけし ) になって、日本( にほん ) に住( す ) めなくなることもあります。
詳( くわ ) しいことは、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) か、外国( がいこく ) 人( じん ) 在留( ざいりゅう ) 総合( そうごう ) インフォメーションセンターに確認( かくにん ) してください。