在留( ざいりゅう ) 資格( しかく )

在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) の手続( てつづ ) きは、基本的( きほんてき ) には外国( がいこく ) 人( じん ) が自分( じぶん ) で出入( しゅつにゅう ) 国( こく ) 在留( ざいりゅう ) 管理( かんり ) 局( きょく ) に行( い ) ってしますが、20歳( さい ) になっていない人( ひと ) の手続( てつづ ) きは、法定( ほうてい ) 代理人( だいりにん ) (法律( ほうりつ ) によってその人( ひと ) に代( か ) わって法律的( ほうりつてき ) な活動( かつどう ) をする人( ひと ) )が代( か ) わりにすることができます。また弁護士( べんごし ) や行政( ぎょうせい ) 書士( しょし ) などに頼( たの ) んでしてもらうこともできます。

💻在留資格( ざいりゅうしかく) から探( さが) す/出入国在留管理庁( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう )

このページでは、在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を取( と ) るときなどの手続( てつづ ) きのしかたや、手続( てつづ ) きに必要( ひつよう ) なものを確認( かくにん ) することができます。申請( しんせい ) 書( しょ ) (日本語( にほんご ) ・英語( えいご ) )などのダウンロードもできます。

下( した) のボタンから日本語( にほんご) のホームページに入( はい) ると、画面( がめん) の下( した) の方( ほう) に言語( げんご) のパネルが出( で) てきます。それで翻訳( ほんやく) する言語( げんご) を選( えら) んでください。

言語( げんご ) :
15言語( げんご ) (日本語(にほんご)・ 英語(えいご)・ 中国語(ちゅうごくご)(簡体字(かんたいじ))・ 中国語(ちゅうごくご)(繁体字(はんたいじ))・ 韓国語(かんこくご)・ インドネシア語(ご)・ タイ語(ご)・ モンゴル語(ご)・ タガログ語(ご)(フィリピン)・ ポルトガル語(ご)・ スペイン語(ご)・ ベトナム語(ご)・ ミャンマー語(ご)・ ネパール語(ご)・ クメール語(ご)(カンボジア))

在留資格( ざいりゅうしかく) から探( さが) す

在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を取( と ) る(取得( しゅとく ) )

外国( がいこく ) 人( じん ) が、日本( にほん ) で生( う ) まれて60日( にち ) を超( こ ) えて日本( にほん ) にいる場合( ばあい ) は、生( う ) まれた日( ひ ) から30日( にち ) 以内( いない ) に出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を取( と ) る必要( ひつよう ) があります。(お金( かね ) は要( い ) りません)

在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) を新( あたら) しくする(更新( こうしん ) )

決( き ) められた在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) を超( こ ) えて日本( にほん ) に住( す ) み続( つづ ) けたいときは、在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) が終( お ) わる前( まえ ) に、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) を新( あたら ) しくしてください。在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) が6ヶ月( かげつ ) 以上( いじょう ) の場合( ばあい ) は、在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) が終( お ) わる日( ひ ) の3ヶ月( げつ ) 前( まえ ) から申請( しんせい ) することができます。(手数料( てすうりょう ) :4,000円( えん ) )

在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を変( か ) える(変更( へんこう ) )

在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を変( か ) えて日本( にほん ) に住( す ) み続( つづ ) けたいときは、在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) が終( お ) わる前( まえ ) に、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を変( か ) えてください。(手数料( てすうりょう ) :4,000円( えん ) )

資格( しかく ) 外( がい ) 活動( かつどう ) 許可( きょか )

働( はたら ) いてはいけない在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) の人( ひと ) が、給料( きゅうりょう ) などお金( かね ) をもらう活動( かつどう ) をしようとするときは、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で「資格( しかく ) 外( がい ) 活動( かつどう ) 許可( きょか ) (自分( じぶん ) の在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) でできること以外( いがい ) の活動( かつどう ) をするための許可( きょか ) )」を取( と ) ってください。例( たと ) えば、「留学( りゅうがく ) 」や「家族( かぞく ) 滞在( たいざい ) 」の在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) の場合( ばあい ) 、「資格( しかく ) 外( がい ) 活動( かつどう ) 許可( きょか ) 」を取( と ) ったら、1週間( しゅうかん ) に28時間( じかん ) まで働( はたら ) くことができます。この許可( きょか ) を取( と ) らないで仕事( しごと ) をすると、「不法( ふほう ) 就労( しゅうろう ) (法律( ほうりつ ) ではしてはいけないことになっているのに仕事( しごと ) をすること)」になります。

みなし再入国( さいにゅうこく ) 許可( きょか )

期限( きげん ) が切( き ) れていないパスポートと在留( ざいりゅう ) カードを持( も ) つ外国( がいこく ) 人( じん ) は、日本( にほん ) を出( で ) て1年( ねん ) 以内( いない ) は、再入国( さいにゅうこく ) (日本( にほん ) の外( そと ) に出( で ) てまた入( はい ) ること)ができます。これを「みなし再入国( さいにゅうこく ) 許可( きょか ) 」といいます。でも、海外( かいがい ) に出( で ) た後( あと ) に延長( えんちょう ) することはできないので、1年( ねん ) 以上( いじょう ) 日本( にほん ) に戻( もど ) らないことが先( さき ) に分( わ ) かっている場合( ばあい ) は、出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で「再入国( さいにゅうこく ) 許可( きょか ) 」を取( と ) っておいてください。この場合( ばあい ) の再入国( さいにゅうこく ) 許可( きょか ) は5年( ねん ) まで使( つか ) えます。再入国( さいにゅうこく ) 許可( きょか ) には1回( かい ) 限( かぎ ) り(だけ)の許可( きょか ) と、何回( なんかい ) も再入国( さいにゅうこく ) できる「数次( すうじ ) 」の許可( きょか ) があります。(手数( てすう ) 料( りょう ) :1回( かい ) 限( かぎ ) り(だけ)3,000円( えん ) 、数次( すうじ ) 6,000円( えん ) )

永住( えいじゅう ) 許可( きょか )

永住( えいじゅう ) 許可( きょか ) を取( と ) ると、在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) が「永住者( えいじゅうしゃ ) 」になって、ずっと日本( にほん ) に住( す ) むことができます。在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) の変更( へんこう ) (変( か ) える)や、在留( ざいりゅう ) 期間( きかん ) の手続( てつづ ) きなども要( い ) りません。永住( えいじゅう ) 許可( きょか ) を取( と ) るためには、条件( じょうけん ) があるので、詳( くわ ) しいことは出入国在留管理庁( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう ) の 「永住( えいじゅう ) 許可( きょか ) 申請( しんせい ) (日本語( にほんご ) )」 のページで確認( かくにん ) してから申請( しんせい ) ください。(手数料( てすうりょう ) :8,000円( えん ) ) 

活動( かつどう ) 機関( きかん ) 、契約( けいやく ) 機関( きかん ) 、配偶者( はいぐうしゃ ) に関( かん ) する届( とどけ ) 出( で )

働( はたら ) くことが目的( もくてき ) の在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) の外国( がいこく ) 人( じん ) が働( はたら ) く会社( かいしゃ ) や、留学生( りゅうがくせい ) が行( い ) っている学校( がっこう ) 、研修生( けんしゅうせい ) が契約( けいやく ) する会社( かいしゃ ) などが変( か ) わったとき、また、日本人( にほんじん ) や永住者( えいじゅうしゃ ) と結婚( けっこん ) していることで配偶( はいぐう ) 者( しゃ ) としての在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) を持( も ) っている外国( がいこく ) 人( じん ) が、離婚( りこん ) したり配偶者( はいぐうしゃ ) をなくしたりしたときは、14日( か ) 以内( いない ) に出入国在留管理局( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ) で届出( とどけで ) をしなければなりません。
インターネットで「出入国在留管理庁電子届出( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうでんしとどけで ) システム」を使( つか ) って届出( とどけで ) をすることもできます。

💻電子( でんし ) 届出( とどけで ) システム/出入( しゅつにゅう ) 国( こく ) 在留( ざいりゅう ) 管理庁( かんりちょう )

法務( ほうむ ) 大臣( だいじん ) への届( とどけ ) 出( で ) を、インターネットを使( つか ) って外国語( がいこくご ) ですることができます。

届出( とどけで ) できる言語( げんご ) :
8言語( げんご ) (日本語( にほんご ) ・英語( えいご ) ・中国( ちゅうごく ) 語( ご ) (簡体( かんたい ) 字( じ ) )・中国語( ちゅうごくご ) (繁( はん ) 体( たい ) 字( じ ) )・韓国語( かんこくご ) ・スペイン語( ご ) ・ポルトガル語( ご ) ・タガログ語( ご ) (フィリピン))

電子( でんし ) 届出( とどけで ) システム

申請( しんせい ) ・問( と ) い合( あ ) わせ先( さき ) など

💻在留申請( ざいりゅうしんせい ) のオンライン手続( てつづき ) /出入国在留管理庁( しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう )

在留資格( ざいりゅうしかく) 認定( にんてい) 証明( しょうめい) 書( しょ) を取( と) る、在留資格( ざいりゅうしかく) を取( と) る、変( か) える、在留期間( ざいりゅうきかん) を新( あたら) しくするなどを、インターネットで申請( しんせい) することができます。在留( ざいりゅう) 申請( しんせい) のオンラインシステムは日本語(にほんご) ・英語(えいご)です。 詳( くわ) しいことは、ホームページで確認( かくにん) してください。

在留( ざいりゅう) 申請( しんせい) のオンライン手続( てつづ) き(日本語( にほんご) )

帰化( きか )

帰化( きか ) とは、自分( じぶん ) の生( う ) まれた国( くに ) の国籍( こくせき ) をなくして、日本( にほん ) の国籍( こくせき ) だけにすることです。帰化( きか ) すると、在留( ざいりゅう ) 資格( しかく ) は必要( ひつよう ) なくなり、日本人( にほんじん ) として「戸籍( こせき ) 」が作( つく ) られます。でも、帰化( きか ) するにはいろいろな条件( じょうけん ) がありますので、高松法務局( たかまつほうむきょく) に電話( でんわ) して、相談( そうだん) する日( ひ) を予約( よやく) してください。

帰化申請( きかしんせい) 等( とう) の相談( そうだん)