在留
資格
在留
資格
の手続
きは、基本的
には外国
人
が自分
で出入
国
在留
管理
局
に行
ってしますが、20歳
になっていない人
の手続
きは、法定
代理人
(法律
によってその人
に代
わって法律的
な活動
をする人
)が代
わりにすることができます。また弁護士
や行政
書士
などに頼
んでしてもらうこともできます。
💻在留資格
から探
す/出入国在留管理庁
このページでは、在留
資格
を取
るときなどの手続
きのしかたや、手続
きに必要
なものを確認
することができます。申請
書
(日本語
・英語
)などのダウンロードもできます。
下
のボタンから日本語
のホームページに入
ると、画面
の下
の方
に言語
のパネルが出
てきます。それで翻訳
する言語
を選
んでください。
-
言語
:
- 15言語
(日本語・
英語・
中国語(簡体字)・
中国語(繁体字)・
韓国語・
インドネシア語・
タイ語・
モンゴル語・
タガログ語(フィリピン)・
ポルトガル語・
スペイン語・
ベトナム語・
ミャンマー語・
ネパール語・
クメール語(カンボジア))
在留資格
から探
す
在留
資格
を取
る(取得
)
外国
人
が、日本
で生
まれて60日
を超
えて日本
にいる場合
は、生
まれた日
から30日
以内
に出入国在留管理局
で在留
資格
を取
る必要
があります。(お金
は要
りません)
在留
期間
を新
しくする(更新
)
決
められた在留
期間
を超
えて日本
に住
み続
けたいときは、在留
期間
が終
わる前
に、出入国在留管理局
で在留
期間
を新
しくしてください。在留
期間
が6ヶ月
以上
の場合
は、在留
期間
が終
わる日
の3ヶ月
前
から申請
することができます。(手数料
:4,000円
)
在留
資格
を変
える(変更
)
在留
資格
を変
えて日本
に住
み続
けたいときは、在留
期間
が終
わる前
に、出入国在留管理局
で在留
資格
を変
えてください。(手数料
:4,000円
)
資格
外
活動
許可
働
いてはいけない在留
資格
の人
が、給料
などお金
をもらう活動
をしようとするときは、出入国在留管理局
で「資格
外
活動
許可
(自分
の在留
資格
でできること以外
の活動
をするための許可
)」を取
ってください。例
えば、「留学
」や「家族
滞在
」の在留
資格
の場合
、「資格
外
活動
許可
」を取
ったら、1週間
に28時間
まで働
くことができます。この許可
を取
らないで仕事
をすると、「不法
就労
(法律
ではしてはいけないことになっているのに仕事
をすること)」になります。
みなし再入国
許可
期限
が切
れていないパスポートと在留
カードを持
つ外国
人
は、日本
を出
て1年
以内
は、再入国
(日本
の外
に出
てまた入
ること)ができます。これを「みなし再入国
許可
」といいます。でも、海外
に出
た後
に延長
することはできないので、1年
以上
日本
に戻
らないことが先
に分
かっている場合
は、出入国在留管理局
で「再入国
許可
」を取
っておいてください。この場合
の再入国
許可
は5年
まで使
えます。再入国
許可
には1回
限
り(だけ)の許可
と、何回
も再入国
できる「数次
」の許可
があります。(手数
料
:1回
限
り(だけ)3,000円
、数次
6,000円
)
永住
許可
永住
許可
を取
ると、在留
資格
が「永住者
」になって、ずっと日本
に住
むことができます。在留
資格
の変更
(変
える)や、在留
期間
の手続
きなども要
りません。永住
許可
を取
るためには、条件
があるので、詳
しいことは出入国在留管理庁
の
「永住
許可
申請
(日本語
)」
活動
かつどう
機関
きかん
、契約
けいやく
機関
きかん
、配偶者
はいぐうしゃ
に関
かん
する届
とどけ
出
で
働
はたら
くことが目的
もくてき
の在留
ざいりゅう
資格
しかく
の外国
がいこく
人
じん
が働
はたら
く会社
かいしゃ
や、留学生
りゅうがくせい
が行
い
っている学校
がっこう
、研修生
けんしゅうせい
が契約
けいやく
する会社
かいしゃ
などが変
か
わったとき、また、日本人
にほんじん
や永住者
えいじゅうしゃ
と結婚
けっこん
していることで配偶
はいぐう
者
しゃ
としての在留
ざいりゅう
資格
しかく
を持
も
っている外国
がいこく
人
じん
が、離婚
りこん
したり配偶者
はいぐうしゃ
をなくしたりしたときは、14日
か
以内
いない
に出入国在留管理局
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく
で届出
とどけで
をしなければなりません。
インターネットで「出入国在留管理庁電子届出
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうでんしとどけで
システム」を使
つか
って届出
とどけで
をすることもできます。
💻電子
でんし
届出
とどけで
システム/出入
しゅつにゅう
国
こく
在留
ざいりゅう
管理庁
かんりちょう
法務
ほうむ
大臣
だいじん
への届
とどけ
出
で
を、インターネットを使
つか
って外国語
がいこくご
ですることができます。
-
届出
とどけで
できる言語
げんご
:
-
8言語
げんご
(日本語
にほんご
・英語
えいご
・中国
ちゅうごく
語
ご
(簡体
かんたい
字
じ
)・中国語
ちゅうごくご
(繁
はん
体
たい
字
じ
)・韓国語
かんこくご
・スペイン語
ご
・ポルトガル語
ご
・タガログ語
ご
(フィリピン))
電子
でんし
届出
とどけで
システム
申請
しんせい
・問
と
い合
あ
わせ先
さき
など
💻在留申請
ざいりゅうしんせい
のオンライン手続
てつづき
/出入国在留管理庁
しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう
在留資格
ざいりゅうしかく
認定
にんてい
証明
しょうめい
書
しょ
を取
と
る、在留資格
ざいりゅうしかく
を取
と
る、変
か
える、在留期間
ざいりゅうきかん
を新
あたら
しくするなどを、インターネットで申請
しんせい
することができます。在留
ざいりゅう
申請
しんせい
のオンラインシステムは日本語にほんご
・英語えいごです。
詳
くわ
しいことは、ホームページで確認
かくにん
してください。
在留
ざいりゅう
申請
しんせい
のオンライン手続
てつづ
き(日本語
にほんご
)
INFO
🏢高松
たかまつ
出入
しゅつにゅう
国
こく
在留
ざいりゅう
管理局
かんりきょく
審査部門
しんさぶもん
-
住所
じゅうしょ
:
-
〒760-0011 高松市
たかまつし
浜ノ町
はまのちょう
72-9 高松出入国在留管理局
たかまつしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく
浜ノ町分庁舎
はまのちょうぶんちょうしゃ
-
電話
でんわ
:
-
087-822-5851
-
開
あ
いている時間
じかん
:
-
平日
へいじつ
(月曜日
げつようび
から金曜日
きんようび
)
9:00-12:00、13:00-16:00
審査
しんさ
部門
ぶもん
移転
いてん
のお知
し
らせ
INFO
📞外国
がいこく
人
じん
在留
ざいりゅう
総合
そうごう
インフォメーションセンター
-
電話
でんわ
:
-
0570-013904
-
※IP電話
でんわ
、PHS、海外
かいがい
からかける場合
ばあい
の電話
でんわ
:
-
03-5796-7112
-
かけられる時間
じかん
:
-
平日
へいじつ
(月曜日
げつようび
から金曜日
きんようび
)8:30-17:15
-
E-Mail:
-
info-tokyo@i-moj.go.jp
帰化
きか
帰化
きか
とは、自分
じぶん
の生
う
まれた国
くに
の国籍
こくせき
をなくして、日本
にほん
の国籍
こくせき
だけにすることです。帰化
きか
すると、在留
ざいりゅう
資格
しかく
は必要
ひつよう
なくなり、日本人
にほんじん
として「戸籍
こせき
」が作
つく
られます。でも、帰化
きか
するにはいろいろな条件
じょうけん
がありますので、高松法務局
たかまつほうむきょく
に電話
でんわ
して、相談
そうだん
する日
ひ
を予約
よやく
してください。
帰化申請
きかしんせい
等
とう
の相談
そうだん
INFO
🏢高松法務局
たかまつほうむきょく
戸籍
こせき
課
か
-
住所
じゅうしょ
:
-
〒760-8508 高松市
たかまつし
丸
まる
の内
うち
1番
ばん
1号
ごう
高松法務合同庁舎
たかまつほうむごうどうちょうしゃ
2階
かい
-
電話
でんわ
:
-
087-821-6191
-
開
あ
いている時間
じかん
:
-
平日
へいじつ
(月曜日
げつようび
から金曜日
きんようび
) 8:30-17:15
高松法務局
たかまつほうむきょく
を見
み
る